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企業ポリシー > セキシンの取り組み
セクシュアルハラスメントに関する社員周知について
1 我が社はセクシュアルハラスメントを許しません!
2 すべての社員は、職場内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない!
- 容姿及び身体上の特徴に関する不必要な発言
- 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問
- わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
- うわさの流布
- 不必要な身体への接触
- プライバシーの侵害
- 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- 交際・性的関係の強要
- 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
- その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
3 処分について
社員は、セクシュアルハラスメントを行った場合、就業規則第38条 「制裁の種類・程度」に当たることとなり処分されることがあります。
また、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
- 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
- 当事者同士の関係(職位等)
- 被害者の対応(告訴等)・心情等
4 相談窓口
本社総務部(高岡久美子・村井常務)
5 その他
相談者はもちろん事実関係に協力・確認した方には不利益な取扱いは行いません。


